○桜川市男女共同参画プラン策定委員会委員公募実施要領
平成19年3月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱(平成19年桜川市訓令第9号)第3条第2項第5号に規定する委員の市民公募について、必要な事項を定めるものとする。
(公募人員)
第2条 公募により選任する委員の数は、5人以内とする。
(申込者の資格)
第3条 委員の公募に申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として申込時の年齢が満20歳以上の者
(2) 本市に引き続き1年以上住所を有している者
(3) 本市の審議会等の委員となっていない者
(4) 本市の職員又は市議会議員でない者
(公募方法等)
第4条 委員の公募に当たっては、次の掲げる事項について広報紙その他広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。
(1) 申込者の資格
(2) 公募人数
(3) 選任の時期及び任期
(4) 申込方法及び申込期限
(5) 選考方法
(6) 問い合わせ先
(7) その他必要と認める事項
(申込方法)
第5条 委員の公募に申込みをしようとする者は、公募申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第6条 委員の選考は、書類選考により行う。ただし、必要があると認めるときは、面接選考を行うことができる。
2 市長は、選考の結果を応募した者に通知するものとする。
(特例)
第7条 公募の結果、公募しようとする人数に満たなかった場合は、公募によらないで委員を選考することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。