○桜川市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成19年3月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向け、計画的かつ総合的に施策を推進するため、桜川市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画推進プランの策定に関すること。

(2) 男女共同参画推進プランの進行管理に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会代表

(2) 識見者

(3) 各種団体等の代表

(4) 副市長

(5) 公募による市民

(6) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を運営し、総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(平20訓令8・平24訓令6・令2訓令4・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成19年3月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和2年3月25日 訓令第4号