○桜川市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年8月1日

告示第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 桜川市木造住宅耐震診断事業(第3条―第14条)

第3章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、桜川市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに、茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに、耐震診断・改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) 桜川市木造住宅耐震診断事業 市民からの住宅の耐震性に関する相談に応じるとともに、戸建住宅について、所有者からの申し込みにより耐震診断を行う事業をいう。

(4) 茨城県木造住宅耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、県が開催した「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者を県知事が登録した者をいう。

第2章 桜川市木造住宅耐震診断事業

(対象建築物)

第3条 茨城県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、桜川市に存する戸建住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造(丸太組構造及び型式適合認定によるプレハブ工法を除く。)の一戸建て住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外用途の床面積が過半でないもの)をいう。

(2) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないこと。

(3) 所有者が税を滞納していないこと。

2 前項の各号に定める事項は、災害弱者が居住する自宅等で市長が認めるものには適用しない。

(耐震診断の実施)

第4条 市長は、所有者から申し込みがあった対象建築物について、予算の範囲内において、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。

2 前項の場合において、対象建築物が建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が行うものとする。

(申し込み手続き)

第5条 この要綱に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、桜川市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(受診者負担金)

第6条 1棟につき受診者負担金2,000円を納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

2 自己都合により耐震診断を辞退した場合、受診者負担金は返還しない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(派遣決定)

第7条 市長は、前条の申込書の内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を桜川市木造住宅耐震診断決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付けて、桜川市木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の桜川市木造住宅耐震診断決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の辞退)

第8条 派遣対象者は、桜川市木造住宅耐震診断決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに桜川市木造住宅耐震診断辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の規定により取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣決定を取り消したときは、その理由を付けて、桜川市木造住宅耐震診断決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第11条 市が派遣した耐震診断士に一般診断以外の業務を依頼した場合は、申込人の負担とする。

(結果報告)

第12条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、市にその旨を報告し、桜川市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)の発行を受け、速やかにその結果を当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導)

第13条 市長は、桜川市木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第14条 耐震診断士は、桜川市木造住宅耐震診断事業(以下「派遣事業」という。)に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消し後もまた同様とする。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し、派遣対象者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

第3章 雑則

(業務委託)

第15条 市長は、第2章に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。

(実施要領)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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(平24告示28・一部改正)

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桜川市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年8月1日 告示第40号

(平成24年4月1日施行)