○桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月13日

規則第31号

桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、桜川市真壁特産品直売所(以下「直売所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 直売所の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の3日前までに桜川市真壁特産品直売所利用許可申請書(様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかに利用の許可の可否について決定し、桜川市真壁特産品直売所利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項の変更又は取消し若しくは中止をしようとするときは、利用日の前日までに届出なければならない。

4 前項の指定により届出があったときは、指定管理者は、桜川市真壁特産品直売所利用変更・取消し・中止通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(利用料の納付)

第3条 利用料の納付は、前条第2項に規定する許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。

(利用料の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、桜川市真壁特産品直売所利用料減免申請書(様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定に基づき、使用料を減額又は免除できる場合は、別表のとおりとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平25規則32・平26規則27・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときはこの限りでない。

(1) 壁及び柱等にくぎ付けし、又はのり付けをする等の施設の破損、汚損するおそれがある行為

(2) 指定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 危険物その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと。

(4) その他指定管理者が管理上支障があると認められる行為

(管理上の立入り)

第6条 利用者は、指定管理者が管理上の必要に基づきその利用する施設に立入りを求めたときは、これを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25規則32・追加、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。

全額

第3号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第4号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

第5号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

第7号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第8号

個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。

半額

第9号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。

全額

第10号

その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月13日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年7月13日 規則第31号
平成25年6月28日 規則第32号
平成26年9月25日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号