○桜川市健康推進員設置要綱
平成18年7月6日
告示第37号
(設置)
第1条 地域住民と保健行政が連携を図り、市民の健康づくりを推進するため、桜川市健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が主催する健康づくり事業に協力する。
(2) 市が主催する健康づくり事業の啓発を図る。
(3) 地域住民と保健行政の連絡調整を図る。
(4) 県、その他の団体で主催する健康づくり研修会等に参加する。
(委嘱)
第3条 推進員は、市内に居住する者で、行政区ごとに区長の推薦を受けた者及び公募による者から市長が委嘱する。
(平23告示97・一部改正)
(定数)
第4条 推進員の定数は、別表のとおりとする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4告示69・一部改正)
(会議研修)
第6条 市長は、市民の健康づくりを推進するため、必要に応じて推進員の連絡会議及び研修会を開催するものとする。
(事務)
第7条 この要綱の運営に関する事務は、保健福祉部健康推進課において行う。
(報償)
第8条 推進員には、規定の報償を支払う。
(令2告示49・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第97号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23告示97・全改)
西部地区 | 25名 |
北部地区 | 16名 |
東部地区 | 21名 |
雨引地区 | 7名 |
大国地区 | 11名 |
真壁地区 | 19名 |
紫尾地区 | 7名 |
谷貝地区 | 8名 |
樺穂地区 | 6名 |
公募 | 30名 |
計 | 150名 |