○桜川市障害者控除対象者認定事務取扱要領
平成18年11月29日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、所得税法(昭和40年法律第33号)第79条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第7項の障害者控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により桜川市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が行う障害者又は特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、障害者が、心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合、又は既に死亡している場合は、認定を受けようとする親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する者)が本人に代わって申請することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者である場合 障害者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料と別表との照合
(帳簿の備付け)
第5条 福祉事務所長は、認定の処理に関し、障害者控除対象者認定台帳(様式第4号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
判定基準
1 障害高齢者の日常生活自立度判定基準
非該当 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | |
障害者 | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車いすに移乗し、食事、排せつはベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 |
特別障害者 | ランクC | 1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうてない。 |
2 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 | |
非該当 | Ⅰ | 何らかの知的障害を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
|
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、だれかが注意していれば自立できる。 |
| |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人で留守番ができない等 | |
障害者 | Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
|
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ。 | |
特別障害者 | Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢaに同じ。 |
M | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
(平23訓令12・全改、令4訓令11・一部改正)
(平23訓令12・全改)
(平23訓令12・全改)