○桜川市教育委員会後援等に関する規程

平成18年11月22日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援(以下「後援等」という。)する事業に係る教育委員会の名義使用承認事務の適正な取扱いを図るため、必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示6・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、次の各豪に定めるところにとる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担していることをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義の使用をもって支援することをいう。

(令4教委告示6・追加)

(対象事業)

第3条 教育委員会に対し後援等を申請できる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業

(2) 営利を主たる目的としない事業

(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的としない事業

(4) 多数の市民を対象としている事業

(5) その他公共性について積極的であると認められる事業

(令4教委告示6・旧第2条繰下)

(対象団体)

第4条 教育委員会が後援等を行うことができる事業の団体等については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教的活動を行う団体を除く。)

(3) 市民の生活、健康の向上、地域の経済並びに教育、文化及びスポーツの振興に関する団体で、身元(設置目的及び組織の構成員等)が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると判断できる団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に教育長が適当と認める団体

(令4教委告示6・旧第3条繰下)

(申請)

第5条 後援等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ後援等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類

(2) 事業の内容を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか教育長が必要と認めるもの

(令4教委告示6・旧第4条繰下)

(後援等の決定等)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、教育委員会の名義を使用することを適当と認めたときには後援等決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときには後援等申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(令4教委告示6・旧第5条繰下・一部改正)

(後援等の取消)

第7条 教育長は、後援等について虚偽の申請や内容等に著しい変更があったときには、後援等を取り消すことができる。

(令4教委告示6・旧第6条繰下)

(事業報告)

第8条 後援等事業実施者は、事業が終了したときは、速やかに後援等事業実施報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(令4教委告示6・旧第7条繰下)

(所管課)

第9条 この告示に定める事務は、学校教育課で処理するものとする。

(令4教委告示6・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、後援等の事務処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令4教委告示6・旧第9条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示5・令4教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示5・令4教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示5・令4教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示5・令4教委告示6・一部改正)

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桜川市教育委員会後援等に関する規程

平成18年11月22日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年11月22日 教育委員会告示第5号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号
令和4年3月25日 教育委員会告示第6号