○桜川市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則
平成18年10月27日
規則第38号
桜川市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則(平成17年桜川市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「不特定閲覧」とは、市内の全域又は一部の地域の住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、住民の氏名及び住所を特定していないものをいう。
(閲覧の拒否)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当しない不特定閲覧の請求があったときは、請求を拒否するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が法令で定める事務の遂行のために必要なもの
(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める次の基準に照らして公益性が高いと認められるもの
ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(日本放送協会若しくは社団法人日本民間放送連盟又は社団法人日本新聞協会に加入する事業者に限る。)が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることにより、その成果が社会に還元されること。
イ 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることにより、その成果が社会に還元されること。
(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として次に掲げるもの
ア マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)
イ 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
(5) 前各号に規定する者から当該規定に掲げる目的のために委託を受けた者が行うもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(本人の確認)
第4条 請求等を行う者は、官公署が発行した旅券、運転免許証、個人番号カード等(本人の写真が貼付されているものに限る。)を提示し、請求を行う本人であることを明らかにしなければならない。
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて身分に関する書類の提示を求めることができる。
(平27規則48・一部改正)
(代理人の資格の確認)
第5条 代理人は、当該請求等の手続きに係る代理権を確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(報告)
第6条 市長は、不特定閲覧をした者に対し、閲覧により取得した個人情報の利用、管理及び廃棄の状況について、報告を求めることができる。
(公表)
第7条 市長は、不特定閲覧をした者のうち、住民基本台帳法第11条第3号及び第11条の2第12項の規定により、閲覧した者の氏名又は名称及び目的等を定期的に公表するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。