○桜川市パブリック・コメント手続要綱

平成18年8月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続きをパブリック・コメント手続という。

2 この告示において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(手続の対象)

第3条 手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の基本構想、市政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又はこれらの重要な改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、手続きを経ることが必要であると実施機関が認めるもの

(適用除外等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 法律等の改定に伴い、連動して改正される事項及び軽微な変更

(3) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続に準ずる手続を行うもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(施策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、施策等を策定しようとするときは、その意思決定を行う前に相当の期間を設けて、施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯

(2) 施策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方

(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、ホームページを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出期間は、原則として30日の期間を確保することを基本に実施機関が定めるものとする。

2 実施機関は、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間を10日以内に限り短縮することができる。

3 前項の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

4 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名、連絡先その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。さらに、実施機関においては、意見提出者の住所、氏名等の確認をしなければならない。

5 前項により意見等を提出した氏名及び団体等に関する情報を公表する場合には、計画等の素案を公表する時にその旨を明示するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 実施機関は、前条第4項により提出者に明示させた氏名、住所その他の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)の目的に則り、適切に管理しなければならない。

(令5告示52・一部改正)

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 前項の公表において、施策等の策定に対する意見等にかかわりのないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その事項を省略することができる。

4 第1項の施策等の策定の意思決定を行う場合、条文整理等の軽微なものに限り、公表を要しないで施策等の案を修正することができる。

5 提出された意見等のうち類似のものについては、意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出した者に対し個別の回答は行わないものとする。

6 第5条第3項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の公表)

第9条 市長は、手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページ及び広報紙等に掲載し、常時市民等に情報提供するものとする。

(責任者)

第10条 実施機関は、第4条から第8条までの規定に基づき、政策等の案及び資料を公表し、意見の提出を受けるに当たり、円滑に手続が進行するよう責任者を置く。

2 責任者は、政策等の案の立案を所管する課等の長をもって充て、市民からの問い合わせ、苦情等を処理するものとする。

(市長の調整)

第11条 市長は、この告示の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この告示の規定は適用しない。ただし、可能な限り本手続きに準じた手続きを経るよう努めるものとする。

(令和5年告示第52号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市パブリック・コメント手続要綱

平成18年8月1日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)