○桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則
平成18年6月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の事務を総理する。
4 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(秘密保持)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。