○桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年6月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の事務を総理する。

4 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。

(秘密保持)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年6月15日 規則第22号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月15日 規則第22号