○桜川市心身障害者(児)紙おむつ助成実施要綱
平成18年6月15日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の常時紙おむつ(パンツ式及び尿取りパッドを含む。以下同じ。)を必要とする心身障害者(児)に対し、紙おむつ購入費用を助成することにより、当該心身障害者(児)の衛生の向上及び介護者の経費の負担軽減を図り、もって障害福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 紙おむつ購入費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、桜川市内に住所を有する在宅の者とする。ただし、3歳未満の者及び他の制度により紙おむつの現物又は現金による給付を受けている者を除く。
(1) 在宅の重度心身障害者(児)で、常時紙おむつを必要とする者
(2) 前号に定める者と同程度の障害者(児)で、市長が特に必要と認めた者
(平19告示29・一部改正)
(助成の内容)
第3条 紙おむつ購入費用の全部又は一部を助成する。ただし、1人につき年間(4月1日~3月31日)の助成限度額は3万6,000円とする。(購入費用が3万6,000円に満たない場合は、当該購入費用とする。ただし、年度途中に新規に申請する者については、当該年度の対象月数に3,000円を乗じた額を限度とする。)
2 助成は、現金給付とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成申請書(様式第1号)に、紙おむつ購入費用を証する領収書を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請は9月と3月の年2回とする。
(助成金の支給時期)
第6条 助成金は、申請のあった翌月に支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳の整備)
第8条 市長は、紙おむつの助成状況を明確にするため、心身障害者(児)紙おむつ購入費助成交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)