○桜川市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年6月22日

告示第35号

(設置)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、桜川市における次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、桜川市次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域協議会は、次の各号の掲げる事項について協議する。

(1) 次世代育成支援行動計画の推進に関する事項

(2) その他次世代育成支援行動計画の推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 地域協議会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 地域協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地域協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 地域協議会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

桜川市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年6月22日 告示第35号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月22日 告示第35号