○桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成18年6月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 事務機器及び通信機器の借入れに係る契約

(2) ソフトウエアの借入れに係る契約

(3) 車両の借入れに係る契約

(4) 医療機器の借入れに係る契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に規定する賃貸借契約に付随する保守業務の委託に係る契約

(2) 庁舎その他の市の施設(これらに付随する機械設備を含む。)の管理・保守業務の委託に係る契約

(3) 電話交換業務の委託に係る契約

(4) 市バス及び庁用バス等の運転業務の委託に係る契約

(5) 一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に係る契約

(6) 学校給食の調理業務の委託に係る契約

(7) 学校給食の配送業務の委託に係る契約

(8) 使用料及び手数料の徴収又は収納業務の委託に係る契約

(9) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(平30規則37・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に認める場合には、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成18年6月15日 規則第24号

(平成30年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月15日 規則第24号
平成30年8月17日 規則第37号