○桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年6月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち規則で定めるもの
(2) 継続的に役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもののうち規則で定めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。