○桜川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9、第201条の11及び第201条の15の規定による桜川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認書の交付)
第2条 法第201条の9第3項の規定により桜川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する確認書は、政治団体確認書(様式第1号)による。
(政治活動用ビラの届出)
第3条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、政治活動用ビラの届出書(様式第3号)に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は、それぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催の届出)
第4条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第4号)によってしなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第5条 法第201条の11第3項の規定による政治活動用自動車の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第5号の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、自動車の前面の見やすい場所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、申請の際、破損した表示板を選挙管理委員会に返さなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙の交付)
第6条 法第201条の11第4項の規定により選挙管理委員会が交付する政治活動用ポスターの証紙は、様式第6号による。
3 選挙管理委員会は、交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、選挙管理委員会委員長の印を押して提出者に返すものとする。
(政治活動用ポスターの検印)
第7条 法第201条の11第4項の規定により選挙管理委員会が行う政治活動用ポスターの検印は、様式第8号による。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第8条 法第201条の11第8項の規定による政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、選挙管理委員会が交付する様式第10号の証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
(機関新聞紙又は機関雑誌の届出)
第9条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙(誌)届出書(様式第11号)によってしなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか桜川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)