○桜川市の市章使用に関する規程

平成18年4月25日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市の市章規程(平成17年桜川市告示第1号)に規定する桜川市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 市章の使用は、公共性及び公益性があり、その内容が市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当しない場合に限り使用することができる。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。

(3) その他承認することが不適切と認められるとき。

(使用申請)

第3条 市章を使用しようとする者は、桜川市章使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市章を市が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(許可等の通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、桜川市章使用許可決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用条件)

第5条 市長は、市章の使用を許可する場合は、必要により条件を付けることができる。

(許可の取消し)

第6条 市長は、市章の使用が第2条及び第5条に違反していると認められるときは、その許可を取消し、作成物を回収することができる。

2 前項の許可の取消しは、桜川市章使用許可取消通知書(様式第3号)をもって行うものとする。

3 前2項の規定により許可を取消された者は、当該許可にかかる物件を使用してはならない。

(庶務)

第7条 市章の使用に関する庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市の市章使用に関する規程

平成18年4月25日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)