○桜川市アスベスト対策検討委員会設置要綱
平成18年2月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 桜川市のアスベスト対策を検討するため、桜川市アスベスト対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長とする。
3 副委員長は、総務部長及び市民生活部長とする。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者を充てる。
(平19訓令12・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員会以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 桜川市が所有又は管理する施設のアスベスト対策に関する事項
(2) その他、委員長が必要と認める事項
(検討部会の設置及び構成)
第5条 委員会の所掌事項を調査、研究するため、委員会の下に検討部会を置く。
2 検討部会は、部会長及び部会員をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者を充てる。
3 部会長は、検討部会に部会員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会及び検討部会の庶務は、市民生活部環境対策主管課において処理する。
(平20訓令8・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、検討部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21訓令12・平24訓令6・一部改正)
市長公室長 保健福祉部長 経済部長 建設部長 教育部長 上下水道部長 |
別表第2(第5条関係)
(平24訓令6・平27訓令5・平29訓令1・一部改正)
市長公室 企画課長 総務部 総務課長、財政課長、岩瀬・真壁総合窓口課長 市民生活部 ◎生活環境課長 保健福祉部 社会福祉課長、児童福祉課長、健康推進課長 経済部 商工観光課長 建設部 建設課長、都市整備課長 上下水道部 下水道課長、水道課長 教育委員会 学校教育課長、生涯学習課長 |
◎部会長:市民生活部生活環境課長