○桜川市運動広場管理規則
平成18年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 桜川市運動広場(以下「運動広場」という。)の担当職員は、その使用等に関する企画及び実施運営に必要な事務を行う。
2 運動広場の管理に当たる職員は、施設、設備その他必要な管理を行う。
(休業日)
第3条 運動広場の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日まで
(2) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)
(使用時間)
第4条 運動広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
期間 | 時間 |
4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後6時まで |
12月1日から3月31日まで | 午前7時から午後5時まで |
(簿冊の備付)
第5条 運動広場の運営に関し、次の各号に掲げる簿冊を備え置くものとする。
(1) 施設・備品台帳
(2) 使用予定表
(3) 管理日誌
2 使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(1) 条例第5条第1項各号に該当するとき。
(2) 条例第6条の規定に違反したとき。
(原状回復)
第8条 使用者が使用を終わったときは、条例第8条によるほか、清掃のうえ管理職員の点検を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 使用者は、その使用目的以外に運動広場を使用してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)