○桜川市運動広場管理規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 桜川市運動広場(以下「運動広場」という。)の担当職員は、その使用等に関する企画及び実施運営に必要な事務を行う。

2 運動広場の管理に当たる職員は、施設、設備その他必要な管理を行う。

(休業日)

第3条 運動広場の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日まで

(2) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)

(使用時間)

第4条 運動広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

期間

時間

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後6時まで

12月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

(簿冊の備付)

第5条 運動広場の運営に関し、次の各号に掲げる簿冊を備え置くものとする。

(1) 施設・備品台帳

(2) 使用予定表

(3) 管理日誌

(使用の申請)

第6条 条例第4条による許可願(様式第1号)は、運動広場を使用する3日前までに市長に提出するものとする。

2 使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 2日以上にわたる運動広場の使用については、前項の許可願に加え、使用計画書(様式第3号)を添付するものとする。

(使用の取り消し等)

第7条 すでに使用の許可を受けたものが、次の各号に該当することになったときは、市長は、その許可を取り消し、停止又は変更することができる。この場合、市長は使用者に運動広場の使用を取り消し、停止又は変更通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

(1) 条例第5条第1項各号に該当するとき。

(2) 条例第6条の規定に違反したとき。

(原状回復)

第8条 使用者が使用を終わったときは、条例第8条によるほか、清掃のうえ管理職員の点検を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 使用者は、その使用目的以外に運動広場を使用してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市運動広場管理規則

平成18年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)