○桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市運動広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツレクリエーションを通して、農村地域の連帯感を醸成し、ゆとりある活力に満ちた農村社会の建設を図るため、桜川市運動広場(以下「運動広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

桜川市原方運動広場

桜川市真壁町亀熊地内

桜川市長岡運動広場

桜川市真壁町長岡地内

(職員)

第3条 運動広場の運営上必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 運動広場及び付属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長はその使用を許可しない。

(1) この条例又はこの条例に基づく定めに違反したとき。

(2) 使用の目的等を偽って使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 運動広場の施設を損なうようなスポーツ及び営利を目的とする団体の使用、集会等であるとき。ただし、市が主催し、又はその趣旨に賛同する場合は、この限りでない。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(5) その他、施設の管理上支障があると認められるとき。

2 すでに使用を許可したもので、前項各号の一に該当する事実が生じたときは、使用停止又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害をこうむることがあっても、市長はその責を負わない。

(使用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第6条 使用者は、使用の目的を変更し、又は使用の権利を他に転貸若しくは譲渡することはできない。

(損害賠償及び事故の責任等)

第7条 使用者は、使用中に施設設備、機具、器財等を滅失又は棄損したときは、その修理及び補充に要する費用について、市長の認定する額を負担しなければならない。

2 使用者は、その使用中に生じたすべての事故につき、その責を負うものとする。

(原状の復帰)

第8条 使用者は、第4条の規定によりその使用が終わったとき、又は第5条第2項の規定により使用停止又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設その他を原状に復帰しなければならない。

2 使用者が前項による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。

(特別設備)

第9条 使用者は、使用にあたって特別の設備又は装飾をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第5号

(平成18年3月24日施行)