○桜川市就学援助事務取扱要綱

平成18年2月22日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う必要な援助(以下「就学援助」という。)に係る事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委告示2・平21教委告示3・平22教委告示3・一部改正)

(就学援助を受けることができる保護者)

第2条 就学援助を受けることができる保護者(以下「保護者」という。)は、桜川市内に住所を有し、学校教育法第1条に規定する小中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程(以下「小中学校等」という。)に在学又は次年度の就学を予定する者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(3) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特別の事情があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、県や他の市町村等から援助費又はこれに相当するものの支給を受けることができる者は、受給資格を有しないものとする。

(平29教委告示5・令2教委告示6・令4教委告示3・一部改正)

(就学援助の方法)

第3条 就学援助の方法は、次に掲げる経費について、金銭又は現物(以下「援助費」という。)を支給することにより行うものとする。ただし、法第12条に規定する生活扶助の決定を受けている者に対しては第5号及び第6号に掲げる経費に係る援助費について、法第13条に規定する教育扶助の決定を受けている者に対しては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる経費に係る援助費について、それぞれ支給しないものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(第5号の入学準備金又は第6号の新入学児童生徒学用品費等の交付を受けた者は除く。)

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 入学準備金(次年度に小中学校等に入学又は義務教育学校の第7学年に進級する者の保護者に限る。)

(6) 新入学児童生徒学用品費等(小中学校等の第1学年又は義務教育学校の第7学年に在籍する児童生徒の保護者であって、前号の入学準備金の交付を受けていない者に限る。)

(7) 修学旅行費

(8) 学校給食費

(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の規定により、学校において治療の指示を受けた疾病の治療に要した医療費自己負担分に限る。)

(10) オンライン学習通信費(ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合の家庭におけるオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。))

(11) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認める経費

2 前項に規定する援助費の支給範囲は、要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金並びに特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)別記1の補助事業の欄に掲げるとおりとする。

(平22教委告示3・平29教委告示5・令2教委告示6・令3教委告示4・一部改正)

(援助費の支給額等)

第4条 援助費の支給額は、毎年度、前条第1項各号に掲げるそれぞれの経費ごとに、教育委員会が作成する要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給単価表で定めたものとする。

2 次条第1項ただし書に規定する保護者に対し、前条第1項第1号第2号及び第8号に規定する経費に係る援助費を支給する場合は、原則として月割り計算によりこれを算出し行うものとする。この場合において、当該月割り計算は、第6条第2項第1号の認定を行った日の属する月から起算するものとし、当該援助費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前条第1項第6号に規定する経費に係る援助費を支給する場合は、原則として4月認定を受けた保護者に限る。

4 前2項の規定は、第7条に規定する認定保護者が他市町村に転出する場合において教育委員会が支給することとなる当該援助費の算出方法について準用する。

5 市の設置する小中学校等以外の小中学校等において、前条第1項第8号に規定する経費に係る援助費を支給する場合は、給食費として負担することとされる額又は桜川市学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号)第2条第2号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(平22教委告示3・平29教委告示5・令2教委告示6・令3教委告示4・一部改正)

(就学援助の認定申請)

第5条 保護者は、援助費の支給を受けようとするときは、就学援助認定申請書兼世帯票(様式第1号。以下「認定申請書兼世帯票」という。)を原則として当該支給を受けようとする年度の4月末日までに、児童生徒が在学する小中学校等の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度中途から援助費の支給を受けようとする保護者においては、毎年度1月末日までに提出することとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があると認められる者に対して、同項に規定する期日を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第5号に掲げる入学準備金の交付を受けようとする次年度に小学校又は義務教育学校に就学を予定する児童の保護者は、教育委員会が指定する日までに、就学援助認定申請書兼世帯票(入学前申請用)(様式第1号―1)に必要書類を添付し、教育委員会に直接提出しなければならない。

4 校長は、第1項及び第2項の規定に基づき保護者から認定申請書兼世帯票が提出されたときは、速やかに、認定申請書兼世帯票学校長記入欄に学校長の意見を記入したものを2部作成し、教育委員会へ提出しなければならない。

(平22教委告示3・平29教委告示5・令2教委告示6・令3教委告示4・一部改正)

(就学援助の認定等)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき認定申請書兼世帯票及び認定申請書兼世帯票(入学前申請)が提出されたときは、速やかに、要保護及び準要保護児童生徒の認定について(昭和38年1月18日付通知第57号)、要保護及び準要保護児童生徒の認定要領(昭和39年2月3日文初財第21号)等に基づき、校長の意見をもとにその内容を審査するとともに、就学援助に関する認否の判定(以下「認否判定」という。)を行うものとする。ただし、入学前申請における入学準備金の判定については、校長の意見を必要としないこととする。また、特別な事情のみ民生委員に調査依頼をすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による認否判定を行ったときは、次に定めるところにより、校長を経由して保護者にその結果を通知するものとする。ただし、入学準備金においては当該申請者に直接通知する。

(1) 就学援助の認定を行った場合 就学援助認定通知書(様式第2号)又は就学援助認定通知書(入学準備金)(様式第2号―1)

(2) 就学援助の認定を行わなかった場合 就学援助否認定通知書(様式第3号)又は就学援助否認定通知書(入学準備金)(様式第3号―1)

3 教育委員会は、前項の規定による通知のほか、認定申請書兼世帯票教育委員会記入欄に認否判定の結果を記入し、校長に通知するものとする。

(平22教委告示3・平29教委告示2・平29教委告示5・一部改正)

(認定の期間)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)が就学援助を受けることのできる期間(以下「受給期間」という。)次の各号いずれかの期間とする。

(1) 第5条第1項(ただし書を除く。)に基づく申請を行ったときは、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの期間を受給期間とする。

(2) 第5条第1項ただし書に基づく申請を行ったときは、前条第2項第1号に規定する認定月の1日から翌年の3月末日までの期間を受給期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは受給期間を変更することができる。

(平22教委告示3・追加、令3教委告示4・一部改正)

(援助費支給計画の通知)

第8条 教育委員会は、第6条の規定に基づき就学援助の認定を行ったときは、当該認定に係る保護者ごとに援助費の支給額を積算し、就学援助費支給計画通知書(様式第4号。以下「支給計画通知書」という。)によりその内容を校長に通知するものとする。

(平22教委告示3・旧第7条繰下・一部改正)

(事務処理の委任)

第9条 第5条の規定に基づき就学援助の認定を受けようとする保護者は、認定申請書兼世帯票に必要事項を記入したものを校長を経由し教育委員会に提出することにより、認定を前提として援助費の請求及び受領等の事務処理を校長に委任するものとする。本条規定において、第6条に基づいた認定を受けた場合に当該委任の効力を有することとする。

(平22教委告示3・追加)

(援助費の支給)

第10条 校長は、前条の規定により認定保護者から委任を受けた場合において、当該認定保護者に係る援助費の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前条の請求書を受理した場合において、援助費を金銭により支給する場合は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)に基づき、当該援助費を校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

3 前項の規定による援助費の振込みは、原則として、10月及び3月に行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる者に対しては、当該振込みの時期を変更することができる。

4 校長は、前2項の規定による援助費の振込みがあったときは、速やかにその旨を認定保護者に通知するとともに当該援助費を支給するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、第3条第1項第5号に掲げる入学準備金については、申請者の指定する口座へ直接支払うものとする。また、同項第9号に掲げる医療費については、医療機関からの請求に基づき当該医療機関等に直接支払うものとする。

(平22教委告示3・旧第9条繰下・一部改正、平29教委告示5・一部改正)

(就学援助認定取下げの申出)

第11条 認定保護者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに就学援助認定取下申出書(様式第6号)によりその旨を校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(平22教委告示3・旧第10条繰下・一部改正)

(認定の取消し等)

第12条 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 第2条第1項に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助認定取消通知書(様式第7号)を校長を経由して当該認定保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の認定保護者に対し、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、教育委員会は、就学援助費返還命令書(様式第8号。以下「返還命令書」という。)によりその旨を校長を経由して当該認定保護者に通知するものとする。

(平22教委告示3・旧第11条繰下・一部改正、令2教委告示6・一部改正)

(支給台帳の作成等)

第13条 校長は、援助費の支給事務を適正に管理及び執行するため、就学援助費個人別支給台帳(様式第9号。以下「支給台帳」という。)を作成し、これを備え付けておかなければならない。

(平22教委告示3・旧第12条繰下・一部改正)

(援助費支給の完了報告)

第14条 校長は、当該年度における援助費の支給事務が完了したときは、教育委員会に支給台帳を提出しその確認を受けるとともに、認定保護者にその旨を通知するものとする。

(平22教委告示3・旧第13条繰下)

(証拠書類の整理及び保存)

第15条 教育委員会及び校長は、次に掲げる書類を整理し、これを5年間保存するものとする。

(1) 認定申請書兼世帯票

(2) 支給計画通知書

(3) 返還命令書

(4) 支給台帳

(5) その他必要と認める書類

(平22教委告示3・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか就学援助の事務取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委告示3・旧第15条繰下)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の桜川市就学援助事務取扱要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委告示第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第5号)

この告示は、平成29年12月1日より施行する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(令3教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(令3教委告示4・全改)

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(平29教委告示5・追加)

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(令2教委告示6・全改)

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(令2教委告示6・全改)

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(令3教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(令2教委告示6・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(令2教委告示6・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(令2教委告示6・全改)

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(令2教委告示6・全改)

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(令3教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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桜川市就学援助事務取扱要綱

平成18年2月22日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月22日 教育委員会告示第10号
平成20年5月27日 教育委員会告示第2号
平成21年6月23日 教育委員会告示第3号
平成22年2月22日 教育委員会告示第3号
平成29年2月8日 教育委員会告示第2号
平成29年11月24日 教育委員会告示第5号
令和2年6月1日 教育委員会告示第6号
令和3年3月29日 教育委員会告示第4号
令和4年3月25日 教育委員会告示第3号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号