○桜川市不当要求行為等対策規程

平成18年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により機関誌、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令12・一部改正)

(委員会)

第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の事業)

第6条 委員会は次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに部長等に報告しなければならない。

2 部長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに注意、警告、退去命令又は排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において部長等は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察署等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに部長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・令4訓令18・一部改正)

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 総合戦略部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 経済部長

(7) 建設部長

(8) 上下水道部長

(9) 教育部長

(10) 議会事務局長

(11) 会計管理者

(平24訓令6・一部改正)

画像

桜川市不当要求行為等対策規程

平成18年3月31日 訓令第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和4年10月1日 訓令第18号