○桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年桜川市条例第3号。以下「条例」という。)第5条(条例第6条に準用する場合を含む。)の規定に基づき、桜川市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び桜川市緊急対処事態対策本部(第13条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第3条 副本部長は、本部員の中から本部長が指名した者をもって充てる。

2 本部員は、法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 会計管理者

(3) 議会事務局長

(4) 教育部長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が指定する職にある者

3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、市長部局、教育委員会に所属する職員をもって充てる。

(平19規則16・平20規則10・平24規則15・一部改正)

(国民保護対策本部の会議)

第4条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は、国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第5条 国民保護対策本部に事務局を置く。

2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部間の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施の状況に関する情報並びに被災情報の収集、整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他住民の避難に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 武力攻撃事態等対策本部、茨城県国民保護対策本部、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(7) 国・県への要望、陳情等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(部の設置及び分掌事務)

第6条 国民保護対策本部に置かれる部は、別表の部名の欄に掲げるとおりとし、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(本部付、部長及び次長)

第7条 国民保護対策本部に本部付を置き、会計管理者及び議会事務局長をもって充てる。

2 本部付は、本部長が特に命ずる事項を処理する。

3 部長は、別表の部長の欄に掲げる者をもって充てる。

4 部長は、所属職員を指揮監督する。

5 (会計部、各庁舎部を除く。)に次長を置き、別表の次長の欄に掲げる者をもって充てる。

6 次長は、部長を補佐する。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

(部付及び班の設置等)

第8条 部に、部付けを置くことができる。

2 部に、班を置く。

(部の組織等に関する事項の委任)

第9条 前3条に定めるもののほか、部の組織等に関する事項は、市長が別に定める。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第10条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2項に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

(特例措置)

第11条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第6条から前条までの規定にかかわらず、当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(緊急事態対策本部への準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第28条第2項第1号」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第2項第1号」と、第4条第2項第5条第2項第2号第3号及び第8号第10条第2項第1号並びに別表中「国民の保護のための措置」とあるのは「緊急対処保護措置」と、第5条第2項第3号中「武力攻撃及び武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃及び緊急対処事態における災害」と、同項第6号中「武力攻撃事態等対策本部、茨城県国民保護対策本部」とあるのは「緊急対処事態対策本部、茨城県緊急対処事態対策本部」と、第10条第1項及び第11条中「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害」と、別表中「武力攻撃原子力災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃による原子力災害」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第6条、第7条関係)

(平20規則10・全改、平21規則15・平24規則15・平29規則16・一部改正)

部名

部長

次長

分掌事務

総務部

総務部長

総務部次長

1 国民の保護のための措置の実施全般に関すること。

2 武力攻撃災害、武力攻撃原子力災害に関すること。

市長公室部

市長公室長

市長公室次長

1 国民保護対策本部の職員の動員等に関すること。

2 その他国民の保護のための措置に関すること(事務局及び他部の所管に属するものを除く。)

総合戦略部

総合戦略部長

総合戦略部次長

総合戦略関係の国民の保護のための措置に関すること。

市民生活部

市民生活部長

市民生活部次長

1 安否情報に関すること。

2 廃棄物の処理に関すること。

保健福祉部

保健福祉部長

保健福祉部次長

1 避難住民等の救援に関すること(事務局及び他部の所管に属するものを除く。)

2 住民の避難運送に関すること(事務局及び他部の所管に属するものを除く。)

3 被災地の防疫に関すること。

4 ボランティアに関すること。

5 その他保健福祉関係の国民の保護のための措置に関すること。

建設部

建設部長

建設部次長

土木建築関係の国民の保護のための措置に関すること。

上下水道部

上下水道部長

上下水道部次長

上下水道関係の国民の保護のための措置に関すること。

経済部

経済部長

経済部次長

農林・商工関係の国民の保護のための措置に関すること。

会計部

会計課長

 

国民の保護のための措置に係る経費の支出に関すること。

各庁舎部

各総合窓口課長

 

各庁舎における国民の保護のための措置に関すること。

教育部

教育長

教育部長

教育関係の国民の保護のための措置に関すること。

桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成29年4月3日施行)