○桜川市長交際費の公表に関する要項
平成18年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、公正で透明な市政運営を進めるため、積極的な情報公開のひとつとして、桜川市の市長交際費の支出に関する情報(以下「市長交際費」という。)を、桜川市ホームページにより公表することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出の日 市長交際費を支出した日
(2) 支出区分 市長交際費支出基準に基づく区分
(3) 支出金額 支出した市長交際費の額
(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容
(公表の時期)
第3条 市長交際費の公表は、支出した市長交際費について、翌月の末日までに桜川市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第4条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(令5告示52・一部改正)
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示による市長交際費の公表は、平成18年4月支出から適用する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。