○桜川市長交際費の公表に関する要項

平成18年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要項は、公正で透明な市政運営を進めるため、積極的な情報公開のひとつとして、桜川市の市長交際費の支出に関する情報(以下「市長交際費」という。)を、桜川市ホームページにより公表することについて、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出の日 市長交際費を支出した日

(2) 支出区分 市長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した市長交際費の額

(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容

(公表の時期)

第3条 市長交際費の公表は、支出した市長交際費について、翌月の末日までに桜川市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

(令5告示52・一部改正)

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示による市長交際費の公表は、平成18年4月支出から適用する。

(令和5年告示第52号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市長交際費の公表に関する要項

平成18年3月31日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 告示第20号
令和5年3月29日 告示第52号