○桜川市児童扶養手当事務取扱要領

平成17年11月15日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)及び厚生労働省の定める児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する処理基準によるもののほか、手当の認定、支給等の事務の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 手当に関する事務の処理は、電子計算機による桜川市児童扶養手当システム(以下「システム」という。)により行うものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市長は、次の各号に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当受給資格者台帳

(2) 児童扶養手当口座振替一覧表

(3) 児童扶養手当第61表受給資格者の認定及び異動状況

(4) 児童扶養手当年齢到達一括処理予定者一覧表

2 手当の認定、支給等に関する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童扶養手当公的年金調書(様式第1号)

(2) 児童扶養手当養育費等に関する申告書(様式第2号)

(3) 児童扶養手当別居監護の申立書(様式第3号)

(4) 児童扶養手当養育申立書(様式第4号)

(5) 児童扶養手当生計維持申立書(様式第5号)

(6) 児童扶養手当身分生計維持関係申立書・証明書(様式第5号の2)

(7) 児童扶養手当遺棄に関する申立書・証明書(様式第6号)

(8) 児童扶養手当遺棄調査票(様式第6号の2)

(9) 児童扶養手当生死不明証明書(様式第7号)

(10) 児童扶養手当日常生活状況調書(様式第8号)

(11) 児童扶養手当住所要件に関する申立書(様式第9号)

(12) 児童扶養手当前夫と同居をしていないことの申立書(様式第10号)

(13) 児童扶養手当事実婚に関する調書(様式第11号)

(14) 児童扶養手当事実婚の解消に関する申立書(様式第12号)

(15) 児童扶養手当事実婚の有無に関する申立書(様式第13号)

(16) 児童扶養手当婚姻等による資格喪失に関する調書(様式第14号)

(17) 児童扶養手当第1号調書(現況届用)(様式第15号)

(18) 児童扶養手当法第30条に基づく資料等の提供について(様式第16号)

(19) 児童扶養手当公的年金調査票(様式第16号の2)

(20) 児童扶養手当認定請求書取下申請書(様式第17号)

(認定請求の処理)

第4条 省令第1条の規定により、手当を受給しようとする者(以下「請求者」という。)から児童扶養手当認定請求書(省令様式第1号。以下「認定請求書」という。)が提出されたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に記載された所要事項、添付書類等に不備がないか又は添付書類等の内容が認定請求書に正しく記載されているかを照合し、審査すること。この場合において、省令第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記載すること。

(2) 前号の審査において、不備がないものと認めたときは、受付年月日欄に受付印を押印し、受理すること。

(3) 認定請求書に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書、添付書類等を請求者に返戻すること。

(4) 請求者が返戻された認定請求書、添付書類等を補正し、再提出したときは、確認の上、受付年月日欄に受付印を押印し、受理すること。

(5) 認定請求書に記載された所要事項、添付書類等の審査を行うため、特に必要があると認めるときは、法第29条及び第30条の規定により調査を行うこと。

2 前項の規定による審査の結果、受給資格がある者(以下「受給資格者」という。)と認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に受給資格者番号を付し、認定請求書、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、認定請求書に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(3) 前号の入力後、児童扶養手当受給資格者台帳(様式第18号。以下「資格者台帳」という。)、児童扶養手当認定通知書(省令様式第11号。以下「認定通知書」という。)、児童扶養手当証書(省令様式第11号の2。以下「証書」という。)を出力すること。

(4) 前号において出力した認定通知書及び証書交付通知書を受給資格者に交付すること。

(5) 受給資格者につき、証書を作成し、これを交付し、資格者台帳の証書欄に交付年月日を記入すること。

3 前項の規定により受給資格者として認定した者のうち、手当の全部又は一部の支給を停止する者に対しては、児童扶養手当支給停止通知書(省令様式第11号の3)をシステムから出力し、交付すること。この場合において、省令第12条第3項に規定する全部支給停止者(以下「全部支給停止者」という。)に対しては、証書交付通知書及び証書(以下「証書等」という。)を交付しない。

4 第1項の規定による審査の結果、受給資格者でない者と認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、第2項第2号の規定に準じて処理すること。

(3) 前号の処理後、児童扶養手当認定請求却下通知書(省令様式第12号)をシステムから出力し、請求者に交付すること。

(令4訓令11・一部改正)

(手当額の改定請求の処理)

第5条 省令第2条の規定により、手当を受給している者(全部支給停止者を含む。以下「受給者」という。)から児童扶養手当額改定請求書(省令様式第4号)又は児童扶養手当額改定届(省令様式第5号。以下「手当額改定請求書等」と総称する。)が提出されたときは、前条第1項の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、手当の額を改定すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 手当額改定請求書等、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、手当額改定請求書等に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(3) 前号の処理後、資格者台帳、児童扶養手当額改定通知書(省令様式第13号。以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を出力すること。

(4) 前号において出力した手当額改定通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書等を交付しない。

(5) 証書の交付については、前条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項の規定による審査の結果、手当の額を改定しないものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 起案については、前項第1号の規定に準じて処理すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、前項第2号の規定に準じて処理すること。

(3) 前号の入力後、児童扶養手当額改定請求却下通知書(省令様式第14号)をシステムから出力し、受給者に交付すること。

4 職権に基づき、手当の額を減額したときは、次により処理するものとする。

(1) 手当の額を減額するための所要事項をシステムに入力すること。

(2) 児童扶養手当額改定(減額)一覧表をシステムから出力し、当該一覧表を添えて起案すること。

(3) 前号の起案について決裁を得たときは、第2項第3号から第5号までの規定に準じて処理すること。

(支給停止関係の処理)

第6条 省令第3条の2第1項又は第2項の規定により、受給者から児童扶養手当支給停止関係〔発生・消滅・変更〕届(省令様式第5号の2。以下「支給停止関係届」という。)及び省令第3条の3の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(省令様式第5号の3。以下「適用除外事由届出書」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、手当の全額を支給すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 支給停止関係届、適用除外事由届出書、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、記載された所要事項をシステムに入力すること。

(3) 前号の入力後、資格者台帳、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第19号。以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書等を出力すること。

(4) 前号において出力した支給停止解除通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。

(5) 証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項の規定による審査の結果又は職権に基づき、手当の全部又は一部の支給を停止すべきものと認められるときは、第4条第3項の規定に準じて処理するものとする。

(平21訓令11・一部改正)

(現況届の処理)

第7条 省令第4条の規定により児童扶養手当現況届(省令様式第6号。以下「現況届」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとする。この場合において、既にシステムに登録されている事項及び現況届に記載されている事項が異なるときは、受給者から聞き取り調査を行い、補正するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、手当の全額を支給すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) システムから出力した児童扶養手当現況届提出者一覧表を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、システムから資格者台帳、児童扶養手当現況届審査結果通知書(様式第20号。以下「審査結果通知書」という。)及び証書等を出力すること。

(3) 前号において出力した審査結果通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書等を交付しない。

(4) 証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項の規定による審査の結果、手当の全部又は一部の支給を停止すべきものと認めるときは、第4条第3項の規定に準じて処理するものとする。

4 省令第4条に定める提出期間内に現況届を提出しない者に対しては、児童扶養手当現況届提出命令書(様式第21号)を交付するものとする。

(父障害の有期認定期限に係る診断書等の提出処理)

第8条 父障害を事由とする児童の父の有期認定期限に係る診断書等の提出については、次により処理するものとする。

(1) 再診予定者の有期認定期限の2箇月前までに、児童扶養手当障害認定診断書の提出について(様式第22号)を受給者に交付すること。

(2) 児童扶養手当障害有期認定請求書(様式第23号。以下「障害有期認定請求書」という。)、当該児童の父に係る児童扶養手当障害認定診断書(省令様式第2号。エックス線直接撮影写真を含む。以下「障害認定診断書等」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて、次により処理すること。

 審査後、障害認定診断書等を添えて起案すること。

 の起案について決裁を得たときは、児童扶養手当障害判定依頼書(様式第24号。以下「障害判定依頼書」という。)に児童扶養手当診断書判定表(様式第24号の2。以下「診断書判定表」という。)及び障害認定診断書等を添えて判定医に依頼すること。

2 前項の規定による判定の結果、引き続き手当を支給すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 障害有期認定請求書及び障害認定診断書等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、判定結果をシステムに入力すること。

(3) 前号の処理後、児童扶養手当障害認定通知書(様式第25号。以下「障害認定通知書」という。)及び証書等を出力すること。

(4) 前号において出力した障害認定通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書等を交付しない。

(5) 証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項第2号の規定による審査の結果、当該児童について手当を支給しないこととするときは、第13条の規定に準じて処理するものとする。

(対象児童が18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した時、障害の状態にある場合の診断書等の提出処理)

第9条 省令第4条の2に規定する18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した時における支給対象障害児の診断書等の提出については、次により処理するものとする。

(1) 18歳に達した日以後最初の3月31日の2箇月前までに、児童扶養手当障害認定診断書の提出についてを受給者に交付すること。

(2) 前号の規定により当該児童に係る児童扶養手当年齢延長申立書(様式第26号、以下「年齢延長申立書」という。)及び障害認定診断書が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて、次により処理するものとする。

 審査後、障害認定診断書を添えて起案すること。

 の起案について決裁を得たときは、障害判定依頼書に診断書判定表及び障害認定診断書等を添えて判定医に依頼すること。

2 前項の規定による判定の結果、引き続き手当を支給すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 診断書判定表、年齢延長申立書及び障害認定診断書等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、判定結果をシステムに入力すること。

(3) 前号の入力後、児童扶養手当年齢延長通知書(様式第27号。以下「年齢延長通知書」という。)及び証書交付通知書を出力すること。

(4) 前号において出力した年齢延長通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書等を交付しない。

(5) 証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項第2号の規定による審査の結果、当該児童について手当を支給しないこととするときは、第13条の規定に準じて処理するものとする。

(18歳を超えた支給対象児童の有期認定期限に係る診断書等の提出処理(20歳に達する前に有期期限が到来する支給対象児童について))

第10条 18歳を超えた支給対象障害児の有期認定期限に係る診断書等の提出については、次により処理するものとする。

(1) 再診予定者の有期認定期限の2箇月前に、児童扶養手当障害認定診断書の提出についてを受給者に交付すること。

(2) 前号の規定により当該児童に係る障害認定診断書が提出されたときは、前条第1項第2号から第3項までの規定に準じて処理すること。

(氏名・住所・支払金融機関変更届の処理)

第11条 省令第5条又は第6条の規定に該当する受給者から児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届(様式第28号。以下「変更届」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとし、審査後、変更届に記載された所要事項をシステムに入力するものとする。

2 受給者が転出するときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者に変更届を提出させること。

(2) 変更届を添えて起案すること。ただし、受給者が変更届を提出しないで転出したときは、公簿等を確認の上職権で処理すること。

(3) 前号の起案について決裁を得たときは、変更届に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(4) 手当の支払が生じるときは、第18条の規定に準じて処理すること。

(5) 受給者の転出先である省令第1条に定める手当の支給機関(以下「支給機関」という。)から資格者台帳の写しの送付依頼があったときは、次により処理するものとする。

 送付依頼書を添えて起案すること。

 前号の起案について決裁を得たときは、児童扶養手当受給資格者台帳(写)の送付について(様式第29号)に資格者台帳の写しを添え、支給機関に送付すること。

3 受給者が転入したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者に変更届を提出させること。

(2) 変更届を添えて、受給者の従前の支給機関に資格者台帳の写しの送付依頼を起案すること。

(3) 前号の起案について決裁を得たときは、児童扶養手当受給資格者台帳(写)の送付依頼について(様式第30号)により資格者台帳の写しの送付を依頼すること。

(4) 前号の資格者台帳の写しが送付されたときは、当該資格者台帳の写しを添えて起案すること。

(5) 前号の起案について決裁を得たときは、変更届に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(6) 前号の入力後、資格者台帳及び証書をシステムから出力すること。

(7) 証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を交付しない。

(証書の再交付・亡失届の処理)

第12条 省令第9条又は第10条の規定により受給者(全部支給停止者を除く。第17条第1項第3号及び同条第2号において同じ。)から児童扶養手当証書再交付申請書・亡失届(省令様式第8号)が提出されたときは、第4条第1項及び第2項の規定に準じて処理するものとする。

(資格喪失等の処理)

第13条 省令第11条の規定に該当する受給者から児童扶養手当資格喪失届(省令様式第9号。以下「資格喪失届」という。)が提出されたとき、又は省令第12条に規定する死亡の届出義務者(以下「届出義務者」という。)から受給者死亡届・未支払手当請求書(省令様式第10号。以下「受給者死亡届」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、資格喪失又は受給者の死亡を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 資格喪失届又は受給者死亡届、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、資格喪失届又は受給者死亡届に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(3) 前号の入力後、児童扶養手当資格喪失通知書(省令様式第15号)を出力し、受給者又は届出義務者に交付すること。

(4) 受給資格を喪失したことによる手当の支払は、第18条の規定に準じて処理すること。

3 職権に基づいて受給資格を喪失するときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

(支給事由変更の処理)

第14条 受給者から児童扶養手当支給事由変更届(様式第31号。以下「支給事由変更届」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、支給事由変更届の内容が適正であると認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 支給事由変更届に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(2) 前号の入力後、児童扶養手当支給事由変更通知書(様式第32号)を出力し、受給者に交付すること。

(外国人の在留期間の延長に伴う支給期間の延長)

第15条 外国人である受給者又は児童の在留期間の延長に伴い、当該受給者から児童扶養手当支給期間延長届(様式第33号。以下「支給期間延長届」という。)が提出されたときは、第4条第1項の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、当該児童について引き続いて手当を支給すべきものと認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 支給期間延長届、添付書類等を添えて起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、支給期間延長届に記載された所要事項をシステムに入力すること。

(3) 前号の処理後、児童扶養手当支給期間延長通知書(様式第34号。以下「支給期間延長通知書」という。)及び証書等を出力すること。

(4) 前号において出力した支給期間延長通知書及び証書交付通知書を受給者に交付すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を交付しない。

(5) 第3号において出力した証書の交付については、第4条第2項第5号の規定に準じて処理すること。

3 第1項の規定による審査の結果、当該児童について手当を支給しないこととするときは、第13条の規定に準じて処理するものとする。

(年齢到達の処理)

第16条 支給対象児童が18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したときは、次により処理するものとする。

(1) システムによって年齢到達処理を行い、児童扶養手当年齢到達一括処理予定者一覧表を出力すること。

(2) 前号において出力した児童扶養手当年齢到達一括処理予定者一覧表を添えて起案すること。

(3) 前号の起案について決裁を得たときは、対象児童の年齢到達により手当を減額するときは手当額改定通知書を、資格喪失のときは資格喪失通知書を出力し、受給者又は受給資格者に交付すること。

(手当の支払差止め処理)

第17条 法第15条に定める一時差止めについては、正当な理由がなく、必要書類の提出が必要な受給者であって、指導によっても所定の届出を提出しない者又は調査の結果、次期支払期日において手当の過払いのおそれがある場合、一時差止めが適当であると認められるときは、次により処理するものとする。

(1) 調査の結果を記載し、起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、所要事項をシステムに入力すること。

(3) システムから児童扶養手当支払差止通知書(様式第35号)を出力し、受給者に交付すること。

2 一時差止め後、所定の届出が提出されたとき又は調査により引き続き受給資格があることが明らかになったときは、次により処理するものとする。

(1) 調査の結果を記載し、起案すること。

(2) 前号の起案について決裁を得たときは、システムから児童扶養手当支払差止解除通知書(様式第36号)を出力し、受給者に交付すること。

(手当の支払処理)

第18条 手当の定期支払は、支出負担行為決議書兼支出命令書にフロッピィディスク、児童扶養手当口座振替一覧表及び口座振込依頼書を添えて、桜川児童扶養手当の支払に関する規則(平成17年規則第70号)第3条第1項に規定する支払期日により行うものとする。ただし、支払期月でない月に支払う場合は、この限りでない。

(平22訓令2・一部改正)

(手当支払の調整処理)

第19条 認定通知書を交付した後、認定の誤りその他の事由により手当が未払又は過払となっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により処理するものとする。

(1) 次期支払期に支払の調整をすることとし、減額調整をするときは、次期支払額と相殺すること。

(2) 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、次期支払期月の次の支払期月で調整すること。

(債権発生の処理)

第20条 債権の発生及びその管理については、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)の規定により処理するものとする。

(統計の処理及び報告)

第21条 統計の処理及び事務処理状況の報告については、システムから前月分に係る第61表児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況を出力し、毎月10日までに茨城県県西地方総合事務所長に提出するものとする。

第22条 市長は、令第1条第1項及び同条第2項に規程する程度の障害の状態を判定するため、次に掲げる医師を障害判定医として委嘱する。

(1) 内科医師 

(2) 精神科医師 

(3) その他判定する障害について専門的な知識を有する医師

2 前項に規定する委嘱期間は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(平24訓令1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領、第5条の規定による改正前の桜川市児童扶養手当事務取扱要領及び第6条の規定による改正前の桜川市老人医療事務取扱細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

画像画像画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

画像

(平28訓令13・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

画像

(平28訓令13・一部改正)

画像

画像

桜川市児童扶養手当事務取扱要領

平成17年11月15日 訓令第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月15日 訓令第72号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成22年2月1日 訓令第2号
平成24年2月22日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第13号
令和4年3月29日 訓令第11号