○桜川市家庭児童相談室事務処理要領
平成17年11月15日
訓令第71号
1 趣旨
この訓令は、家庭児童相談室における事務処理に関し、昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号厚生事務次官通知「家庭児童相談室の設置運営について」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 相談の取扱い
新規に受付する児童ケースは、原則として家庭児童相談室が取り扱うものとする。
3 相談の受付等
(2) 相談指導後、引き続き継続して指導を要するケースについては家庭児童票(様式第3号)を作成し、福祉事務所長(以下「所長」という。)に報告するものとする。
(3) 相談指導を終結した場合は、家庭児童相談登録台帳を整理するものとする。
(4) 相談指導を一度終結後、再度相談を受けた場合は、新規の相談と同様に扱うものとする。
4 執務計画(結果)の作成
相談員等は、家庭児童相談室週間執務計画(結果)(様式第4号)を作成するものとする。
5 統計報告等
(1) 所長は、家庭児童相談室における相談状況について、毎月、様式第5号により整理するものとする。
(2) 所長は、年度の相談状況について、様式第6号により市長に報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平24訓令6・一部改正)
(平24訓令6・平30訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(平28訓令7・全改)