○桜川市災害見舞金支給要項

平成17年12月15日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、被災者に対して見舞金を支給し、その援護と厚生意欲の高揚を図ることを目的とする。

(災害の種類等)

第2条 前条の規定による災害の種類は、火災、風水害及び震災とし、見舞金を支給する被害の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住居の全焼、全壊、流失

(2) 住居の半焼、半壊、一部流失

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、当市において住民基本台帳に記録されている者とし、かつ、被災時において当該被災住家を現に住居とする者とする。

(平24告示61・一部改正)

(受給権者)

第4条 見舞金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号については、50,000円とする。

(2) 第2条第2号及び同条第3号については、30,000円とする。

(平25告示12・一部改正)

(見舞金の支給)

第6条 見舞金の支給は、災害発生が確認されしだい速やかに支給するものとする。

2 見舞金を受けようとする受給権者は、被災の日から10日以内に災害見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、10日を超えて申請することができる。

(平23告示31・一部改正)

(判定及び支給)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、被害の程度を判定して見舞金の額を決定し、災害見舞金支給決定書(様式第2号)により通知し支給しなければならない。

(平23告示31・追加)

(支給の取消し又は減額)

第8条 市長は、見舞金の額及び支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、災害見舞金取消(減額)通知書(様式第3号)によりその支給を取り消し、又はその額を減額するものとする。

(1) 故意に給付の事由を生じさせた者又はその者の属する世帯であるとき。

(2) 申請の内容が事実と相違しているとき。

(平23告示31・追加)

(見舞金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支給を取り消し、又は減額する見舞金が既に支払われているときは、災害見舞金返還命令書(様式第4号)によりその全部又は一部を返還させるものとする。

(平23告示31・追加)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示31・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の桜川市災害見舞金支給要項の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の桜川市災害見舞金支給要項の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年告示第61号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平23告示31・追加、令4告示47・一部改正)

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(平23告示31・追加)

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(平23告示31・追加)

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(平23告示31・追加)

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桜川市災害見舞金支給要項

平成17年12月15日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)