○史跡真壁城跡整備検討委員会設置要項
平成17年11月21日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 史跡真壁城跡の整備を円滑に行うため、史跡真壁城跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、史跡真壁城跡の整備等に関して、専門的領域(考古・歴史・民俗・地理・建築・都市計画等)から分析・調査等を行い整備における指導助言を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、桜川市教育委員会が委嘱し、10名以内をもって構成する。
(平26教委告示8・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(平19教委告示1・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、教育長が招集し、会長が委員会の議長となる。
(指導・助言機関)
第7条 この委員会に、国・県関係機関による指導・助言機関を置く。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、桜川市教育委員会文化財課に置く。
(平20教委告示1・平24年教委告示1・平27教委告示5・令2教委告示2・一部改正)
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、桜川市教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。