○史跡真壁城跡整備検討委員会設置要項

平成17年11月21日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 史跡真壁城跡の整備を円滑に行うため、史跡真壁城跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、史跡真壁城跡の整備等に関して、専門的領域(考古・歴史・民俗・地理・建築・都市計画等)から分析・調査等を行い整備における指導助言を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員は、桜川市教育委員会が委嘱し、10名以内をもって構成する。

(平26教委告示8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(平19教委告示1・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、教育長が招集し、会長が委員会の議長となる。

(指導・助言機関)

第7条 この委員会に、国・県関係機関による指導・助言機関を置く。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、桜川市教育委員会文化財課に置く。

(平20教委告示1・平24年教委告示1・平27教委告示5・令2教委告示2・一部改正)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、桜川市教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

史跡真壁城跡整備検討委員会設置要項

平成17年11月21日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年11月21日 教育委員会告示第8号
平成19年2月22日 教育委員会告示第1号
平成20年2月22日 教育委員会告示第1号
平成24年2月22日 教育委員会告示第1号
平成26年12月18日 教育委員会告示第8号
平成27年3月20日 教育委員会告示第5号
令和2年3月26日 教育委員会告示第2号