○桜川市職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月7日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年桜川市条例第155号。以下「改正条例」という。)の施行の日における昇格又は降格の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇格又は降格の特例)

第2条 平成17年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

桜川市職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月7日 規則第139号

(平成17年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月7日 規則第139号