○桜川市職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月7日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年桜川市条例第155号)附則第2項の規定に基づき、給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号級とその1号級下位の号級との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号級の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号級とその1号級下位の号級との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号級の額

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

桜川市職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月7日 規則第138号

(平成17年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月7日 規則第138号