○桜川市行財政改革推進本部規程

平成17年12月15日

訓令第79号

(設置)

第1条 本市における行財政改革を推進するため、桜川市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行財政改革実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) 指定管理者の審査・選定に関すること。

(4) その他行財政改革に係る重要事項の総合調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には、市長をもって充てる。

3 副本部長には、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員には、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(平19訓令12・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、必要に応じて本部を招集し、本部の事務を掌理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指定した副本部長がその職務を代理する。

(関係職員の出席)

第5条 本部は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 次の各号に掲げる事項を所掌するため、本部に本部員が所管する部門を単位に当該名称を付した、行革推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(1) 各部等の実施計画の手法及び目標設定に関すること。

(2) 各部等の実施計画の活動計画・実施に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

2 部会の名称、組織及び庶務は、別表第2のとおりとする。

3 部会には、部会長及び部員を置き、部会長には、当該部会の本部員をもって充て、部員については、部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

4 部会の運営については、前2条の規定を準用する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

6 部会は、第1項各号に掲げる事項について策定し、又は実施した場合は、その結果を本部に報告しなければならない。

(幹事会)

第7条 部会間の調整及び各部会の改革すべき事項を取りまとめるため、行財政改革幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長には総務部長を、副幹事長には市長公室長をもって充てる。

4 幹事には、総務課長、財政課長及び企画課長並びに職員課長をもって充てる。ただし、必要があると認めるときは、幹事長が指名する者を幹事とすることができる。

5 幹事会の運営については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平24訓令6・平24訓令8・一部改正)

(職員の協力義務)

第9条 職員は、本部の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めるものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正規定については公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19訓令12・平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・平30訓令18・一部改正)

本部員

市長公室長、総務部長、総合戦略部長、市民生活部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、教育部長、上下水道部長、議会事務局長、会計管理者

別表第2(第6条関係)

(平19訓令12・平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・平24訓令8・平25訓令5・平27訓令5・平28訓令12・平29訓令1・平30訓令6・平31訓令7・平31訓令14・令2訓令2・令2訓令4・一部改正)

行革推進部会

名称

組織

庶務

部会長

部員

市長公室部会

市長公室長

企画課、秘書広報課、職員課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

企画課

総務部会

総務部長

総務課、財政課、税務課、収税課、防災課、会計課、岩瀬総合窓口課、真壁総合窓口課、大和総合窓口課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

総務課

総合戦略部会

総合戦略部長

ヤマザクラ課、地域開発課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

ヤマザクラ課

市民生活部

市民生活部長

市民課、国保年金課、生活環境課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

市民課

保健福祉部

保健福祉部長

社会福祉課、児童福祉課、やまと認定こども園、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

社会福祉課

経済部

経済部長

農林課、商工観光課、農業委員会事務局から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

農林課

建設部

建設部長

建設課、都市整備課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

建設課

上下水道部

上下水道部長

水道課、下水道課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

水道課

教育委員会

教育部長

学校教育課、教育指導課、生涯学習課、スポーツ振興課、桜川市学校給食センター、文化財課から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

学校教育課

議会事務局

議会事務局長

議会事務局から部会長が職員を指名又は公募をもって充てる。

議会事務局

(平30訓令18・全改、平31訓令14・令5訓令1・一部改正)

画像

桜川市行財政改革推進本部規程

平成17年12月15日 訓令第79号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月15日 訓令第79号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成24年4月25日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第1号
平成30年3月31日 訓令第6号
平成30年11月7日 訓令第18号
平成31年3月19日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第14号
令和2年3月17日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和5年2月10日 訓令第1号