○桜川市行財政改革推進委員会設置要綱
平成17年12月15日
訓令第77号
(設置)
第1条 桜川市行財政改革大綱を策定するに当たり、広く市民の意見を反映させるため、桜川市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行財政改革の進行管理に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地区代表者
(2) 各種団体の代表者
(3) 知識経験者
(平31訓令2・令4訓令7・一部改正)
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を運営し、総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(会議招集の特例)
第7条 委員長は、緊急の必要があり会議を招集する暇がないと認めるとき、又は会議を招集する必要がないと認める案件を審議するときは、書面を各委員に回付し、意見を募り、会議に代えることができる。
(令4訓令7・追加)
(報償)
第8条 委員が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。ただし、前条の規定による役務の提供があったと判断されるときも同様とする。
(平27訓令15・追加、令4訓令7・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平24訓令6・一部改正、平27訓令15・旧第7条繰下、令4訓令7・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平27訓令15・旧第8条繰下、令4訓令7・旧第9条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同日以降初めてその期日を告示される桜川市議会議員一般選挙の日から適用する。
2 令和5年3月31日までの間、改正前の桜川市行財政改革推進委員会設置要綱第3条第2項第1号中「区長」の規定により選出された委員は「地区代表者」、同条同項第2号中「商工団体」及び第3号中「女性団体」の規定により選出された委員は「各種団体の代表者」とそれぞれ読み替えるものとする。