○桜川市総合計画策定委員会設置要綱

平成17年12月15日

訓令第75号

(設置)

第1条 桜川市総合計画の策定について必要な事項を調整、協議するため、桜川市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 桜川市総合計画策定についての方針

(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項

(構成)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副市長、副委員長には教育長を充てる。

3 委員には次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 総務部長

(2) 市長公室長

(3) 総合戦略部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 経済部長

(7) 建設部長

(8) 上下水道部長

(9) 教育部長

(10) 議会事務局長

(11) 会計管理者

(12) その他市職員のうち委員長が指名する次長職、課長職の職員

4 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令12・平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・令3訓令25・一部改正)

(ワーキングチーム)

第4条 策定委員会の補助機関としてワーキングチームを置くことができる。

(令3訓令25・一部改正)

(会議の開催)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、開催するものとする。

(令3訓令25・一部改正)

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、企画課において行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市総合計画策定委員会設置要綱

平成17年12月15日 訓令第75号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月15日 訓令第75号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和3年7月30日 訓令第25号