○桜川市総合計画策定委員会設置要綱
平成17年12月15日
訓令第75号
(設置)
第1条 桜川市総合計画の策定について必要な事項を調整、協議するため、桜川市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 桜川市総合計画策定についての方針
(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項
(構成)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長、副委員長には教育長を充てる。
3 委員には次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 総務部長
(2) 市長公室長
(3) 総合戦略部長
(4) 市民生活部長
(5) 保健福祉部長
(6) 経済部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 会計管理者
(12) その他市職員のうち委員長が指名する次長職、課長職の職員
4 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令12・平20訓令8・平21訓令12・平24訓令6・令3訓令25・一部改正)
(ワーキングチーム)
第4条 策定委員会の補助機関としてワーキングチームを置くことができる。
(令3訓令25・一部改正)
(会議の開催)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、開催するものとする。
(令3訓令25・一部改正)
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、企画課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。