○桜川市総合計画審議会条例

平成17年12月15日

条例第156号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桜川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 総合振興の基本構想及び基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか総合振興に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 各種団体の役員

(4) 市職員

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市総合計画審議会条例

平成17年12月15日 条例第156号

(平成17年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月15日 条例第156号