○桜川市等公平委員会傍聴規則

平成17年12月26日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、桜川市等公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30公平委規則2・一部改正)

(傍聴券)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所、氏名等を記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理の当日委員会事務局において先着順に交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券の提示)

第3条 傍聴人は、委員会職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、20人とする。

2 傍聴人が、前項の定員に達した場合でも、委員会が特に必要と認めたときは、入場させることができる。

(傍聴のできない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者

(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食又は喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平31公平委規則1・令4公平委規則1・一部改正)

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桜川市等公平委員会傍聴規則

平成17年12月26日 公平委員会規則第4号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月26日 公平委員会規則第4号
平成30年8月20日 公平委員会規則第2号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年5月9日 公平委員会規則第1号