○桜川市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する規則
平成17年12月26日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。
(平30公平委規則2・一部改正)
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4公平委規則1・一部改正)