○桜川市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する規則

平成17年12月26日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。

(平30公平委規則2・一部改正)

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則1・一部改正)

画像

桜川市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する規則

平成17年12月26日 公平委員会規則第2号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月26日 公平委員会規則第2号
平成30年8月20日 公平委員会規則第2号
令和4年5月9日 公平委員会規則第1号