○桜川市等公平委員会規則
平成17年12月26日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条―第15条)
第5章 補則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市等公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30公平委規則2・一部改正)
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 桜川市等公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、桜川市等公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは互選によることを妨げない。
(平30公平委規則2・一部改正)
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が行う。
(委員会招集の請求)
第9条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(委員会の議事)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は別に定める。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員長は、次の事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認をえなければならない。
(事務の委任)
第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
第5章 補則
(職員)
第16条 委員会の職員については、別に定める。
2 前項の職員の服務については、別に定めるものを除くほか、桜川市の例による。
(文書の取扱)
第17条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、桜川市の例による。
(告示の方法)
第18条 委員会の告示は、桜川市の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。