○桜川市等公平委員会規約
平成17年10月1日
公平委員会規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき別表に掲げる市及び一部事務組合は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、桜川市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(平30公平委規則1・一部改正)
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、桜川市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他委員の身分取扱いについては、桜川市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、桜川市役所内に置く。
2 事務所の事務職員の定数は、3人とする。
3 事務職員の身分取扱いについては、桜川市職員の例による。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、均等割及び職員数に比例して、桜川市及び一部事務組合が負担する。ただし、審査請求等により特別経費の支出が発生したるときは、その費用の一切は桜川市の負担とする。
2 前項の職員数は、前年度の10月1日現在の職員数とする。
(平25公平委規約1・平28公平委規則1・平30公平委規則1・一部改正)
(その他)
第6条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規約第1号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規約は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規約は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成30年8月21日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は平成28年4月1日から適用し、同条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
(平30公平委規則1・一部改正)
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