○桜川市監査委員公印規程
平成17年12月26日
監査委員訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市監査委員等の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱等に関し、別に定めがあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用範囲は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 この訓令に定めるもののほか、当直に関する部分を除き桜川市公印規則(平成17年桜川市規則第7号)を準用し、同規則中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)