○桜川市監査委員公印規程

平成17年12月26日

監査委員訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市監査委員等の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱等に関し、別に定めがあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用範囲は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 この訓令に定めるもののほか、当直に関する部分を除き桜川市公印規則(平成17年桜川市規則第7号)を準用し、同規則中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

桜川市監査委員公印規程

平成17年12月26日 監査委員訓令第8号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年12月26日 監査委員訓令第8号