○桜川市監査委員監査規程

平成17年12月26日

監査委員訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定に基づき、市の行財政運営が法令に適合するとともに、市民の福祉の増進に資し、能率的かつ効率的に行われているかにつき、特に意を用いるものとする。

2 監査委員は、監査等を行うに当たっては、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

(監査等の種類)

第3条 監査等は、次の種類に分けて行う。

(1) 法第199条第1項及び第4項の規定による定期監査

(2) 法第199条第1項及び第5項の規定による随時監査

(3) 法第199条第2項の規定による行政監査

(4) 法第199条第7項の規定による財政援助団体等に対する監査

(5) 法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2の規定による指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払事務に関する監査

(6) 法第75条の規定による住民の直接請求に基づく監査

(7) 法第98条第2項の規定による議会の請求に基づく監査

(8) 法第125条の規定による請願の措置としての監査

(9) 法第199条第6項の規定による市長の要求に基づく監査

(10) 法第242条の規定による住民監査請求に基づく監査

(11) 法第243条の2第3項及び地方公営企業法第34条の規定による職員の賠償責任に関する監査

(12) 法第252条の11第4項の規定による共同設置機関の監査

(13) 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査

(14) 法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算審査

(15) 法第241条第5項の規定による基金運用状況審査

(平20監委訓令1・一部改正)

(監査計画)

第4条 監査等は、監査計画に基づいて実施する。

2 前項の監査計画は、年間計画及び実施計画に分ける。

3 年間計画は、監査等の種類、対象及び実施時期について定める。

4 実施計画は、監査等の種類別に方針、範囲及び日程等について定める。

(監査の実施基準)

第5条 監査等は、別に定める実施基準に基づき行うものとする。

(監査等の方法)

第6条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめその期日、場所及び監査事項等を市長に通知し、必要な資料、関係書類及び帳簿を提出させ、又は関係職員に立会説明を求めるものとする。

(監査報告書の公表等)

第7条 監査等を終了したときは、監査報告書を遅滞なく作成し、これを公表しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市監査委員監査規程

平成17年12月26日 監査委員訓令第7号

(平成20年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年12月26日 監査委員訓令第7号
平成20年5月30日 監査委員訓令第1号