○桜川市農業委員会傍聴規程

平成17年10月14日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 桜川市農業委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴は、この告示の定めるところによる。

(傍聴人)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならない。

(傍聴席に入ってはならない者)

第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前各号に定める者のほか、議長において、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(令5農委訓令1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。

(2) 放談等、騒ぎたてることをしないこと。

(3) 会議場に立ち入らないこと。

(4) 示威的な行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(写真撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの告示に違反するときは、議長は、それを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第8条 この告示のほか、必要な事項を生じた場合は、議長は、第6条に規定する係員を通じて傍聴人に指示するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市農業委員会傍聴規程

平成17年10月14日 農業委員会訓令第1号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月14日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月13日 農業委員会訓令第1号