○桜川市農業委員会会議規則

平成17年10月14日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 桜川市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 他の行政庁が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は事故のため出席できないときは、その理由を付して当日の会議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき会議において議長が定める。

(定足数に関する措置)

第8条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(発言)

第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議)

第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(令4農委規則2・一部改正)

(傍聴人)

第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桜川市農業委員会会議規則

平成17年10月14日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)