○桜川市議会広報編集発行規程

平成17年10月7日

議会訓令第7号

(設置)

第1条 桜川市議会に広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本市議会の広報活動の円滑化に資することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人をもって構成する。なお、議長は、議会だより発行責任者となる。

(平18議会訓令1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を招集し、議事を整理する。

4 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(所管事項)

第6条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 議会だよりの発行に関すること。

(2) 議会だよりの編集とその取材に関すること。

(発行時期)

第7条 議会だよりは、年4回以上発行するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規程の施行の日後初めてその期日を告示される一般選挙前の広報委員の任期に関する第4条の規定の適用については、同条「2年」とあるのは「1年」とする。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年10月3日から施行する。

桜川市議会広報編集発行規程

平成17年10月7日 議会訓令第7号

(平成18年10月3日施行)