○桜川市議会広報編集発行規程
平成17年10月7日
議会訓令第7号
(設置)
第1条 桜川市議会に広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本市議会の広報活動の円滑化に資することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人をもって構成する。なお、議長は、議会だより発行責任者となる。
(平18議会訓令1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を招集し、議事を整理する。
4 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(所管事項)
第6条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 議会だよりの発行に関すること。
(2) 議会だよりの編集とその取材に関すること。
(発行時期)
第7条 議会だよりは、年4回以上発行するものとする。
(費用弁償)
第8条 費用弁償については、桜川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年桜川市条例第37号)第4条を準用する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年10月3日から施行する。