○桜川市議会図書室管理規程

平成17年10月7日

議会訓令第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により桜川市議会に図書室を附置し、議長の指揮監督の下に整備管理をこの訓令により議会事務局職員がこれを行う。

(平20議会訓令1・平24議会訓令2・一部改正)

第2条 図書室には、議員の調査研究に必要な図書及び参考となる一般図書並びに各種資料を収集し、議員の閲覧に供するものとする。

第3条 前条の図書は、議員の閲覧を妨げない範囲において、市の職員及びその他これに準ずる者にこれを利用させることができる。

第4条 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた官報及び県報その他の刊行物は、図書室に保管しなければならない。

(平20議会訓令1・平24議会訓令2・一部改正)

第5条 図書の閲覧は、指定の場所ですることとし、閲覧は公暇日を除き、その時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、図書の整理その他業務上の都合により閲覧時間を伸縮し、又は閲覧を停止することができる。

第6条 図書を閲覧する場合は、備付けの貸出簿(別記様式)に所定の事項を記載して、担当者に申し出るものとする。

(平24議会訓令1・令4議会訓令1・一部改正)

第7条 閲覧者において図書の借出しを申し出たときは、特に必要があると認めた場合は、第5条の規定にかかわらず貸出しをすることができる。

第8条 前条の貸出期間は、5日以内とする。ただし、引き続き借出しを希望する場合は、1回を限り継続貸出しをすることができる。

2 前項の継続貸出しは、2日を限度とする。

第9条 図書の貸出しは、同一人に対し2冊以内とする。

第10条 返還期日を遵守しない場合は、その者に対し以後の貸出しを停止することができる。

2 返還期日を20日間経過しても、その図書を返還しない場合は、紛失したるものと見なす。

第11条 図書を紛失し、又は閲覧に供することのできない程度に汚損したときは、閲覧者は弁償しなければならない。

第12条 図書の弁償は同一図書をもってすることを原則とする。ただし、同一図書をもって弁償困難なときは、その図書を購入する時価をもってすることができる。

第13条 議長は、図書を購入し、若しくは交換し、廃棄し、寄贈し、又は寄贈を受けることができる。

第14条 議長は、新たに備え付けた図書名、著者名、発行所名、購入金額等を記載した図書室案内を随時発行しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年桜川市議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第2号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平24議会訓令1・令4議会訓令1・一部改正)

画像

桜川市議会図書室管理規程

平成17年10月7日 議会訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月7日 議会訓令第6号
平成20年9月1日 議会訓令第1号
平成24年3月1日 議会訓令第1号
平成24年12月13日 議会訓令第2号
令和4年3月25日 議会訓令第1号