○桜川市議会議長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年10月7日

議会訓令第3号

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市議会議長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年10月7日 議会訓令第3号

(平成17年10月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月7日 議会訓令第3号