○桜川市議会公印規程

平成17年10月7日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市議会事務局における公印の保管、使用その他公印の取扱いについて適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(公印の取扱い)

第2条 公印は、公文書の真実性及び公信力を表し、当該文書に係る権限ある責任を明らかにするものであることにかんがみ、その保管及び使用等に当たっては、厳正確実にこれを行わなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称、寸法、数量、ひな型は、別表のとおりとする。

(公印の管守方法)

第4条 公印の管守者は、桜川市議会事務局長(以下「事務局長」という。)とする。

2 事務局長は、公印を使用しないときは、堅ろうな容器に収めて所定の場所に保管しなければならない。

3 公印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調整、改刻及び廃棄)

第5条 公印を調整し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を議長に提出し、承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第6条 議長は、公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、事務局長に原議書又はその他証拠書類を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第9条 事務局長は、公印の盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

個数

ひな型

桜川市議会之印

方30mm

1

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桜川市議会議長之印

方30mm

1

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桜川市議会議長之印

方21mm

1

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桜川市議会事務局長之印

方21mm

1

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桜川市議会公印規程

平成17年10月7日 議会訓令第2号

(平成17年10月7日施行)