○小型動力ポンプ貸与規程

平成17年10月1日

訓令第69号

桜川市消防組織の上に、防火消防のため市長が必要と認めた場合には、次の要領により、当該地区に対して小型動力ポンプを貸与することができる。

1 市長と区長との契約により、小型動力ポンプの器具器材一切を貸与すること。

2 故障及び紛失の場合には、当該地区において2分の1の負担をすること。

3 市において必要とするときは、何時でもポンプ器具器材一切を引き上げることができる。

4 貸与期間は、貸与の日より3箇年とし、継続する場合は契約を更新すること。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

小型動力ポンプ貸与規程

平成17年10月1日 訓令第69号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第69号