○桜川市消防施設等の充実強化に関する規程

平成17年10月1日

訓令第68号

(目的)

第1条 消防施設の強化拡充を図るため、消防機械器具の整備及び防火用貯水池(槽)等の設置について、この訓令により補助金を交付する。

(事業及び補助率)

第2条 市長は、行政区又は自衛消防隊において、消防機械器具の新調、修繕及び防火用貯水槽等の設置について必要と認めたものにつき、補助金を交付することができる。ただし、市のあっせんによるものとする。

事業の種類

補助率

1 消防機械器具の新調、修繕等

2 貯水槽(池)の設置等

(1) 貯水槽(池)の新設

(2) 貯水槽(池)の修繕

査定額の5割以内


工事費の8割以内

査定額の5割以内

(平20訓令15・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書に設計書及び収支計算書を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の書類に基づき、実地調査の上適当と認めるものについては、補助金の交付を指示する。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金交付の指示を受けたものが、申請書及びこれに添えた書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付を受けたものが、その事業が完成したときは、様式第2号により調書を添え、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(精算書の提出)

第7条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後直ちに当該事業の収支計算書を市長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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桜川市消防施設等の充実強化に関する規程

平成17年10月1日 訓令第68号

(平成20年5月26日施行)