○桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、580人とする。

(平18条例34・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 消防団の区域内に居住し、又は勤務するもの

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例21・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定することに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、その職務に応じ別表第1に定める年額報酬を支給する。

(令4条例6・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、別表第3に定める費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合は、別表第3に定める費用弁償を支給する。

(令4条例6・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年岩瀬町条例第13号)、真壁町消防団条例(昭和36年真壁町条例第17号)又は大和村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年大和村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令4条例6・一部改正)

年額報酬額表

職名

給与区分

報酬額

団長

年額

122,000円

総括副団長

副団長

95,000円

本部員

80,000円

分団長

70,000円

副分団長

46,000円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第12条関係)

(令4条例6・追加)

出動報酬額表

出動区分

給付区分

報酬額

災害等

1日(4時間以上)につき

8,000円

1回(4時間未満)につき

4,000円

警戒

1回につき

2,500円

訓練

1回につき

2,500円

捜索

1日(4時間以上)につき

5,000円

1回(4時間未満)につき

2,500円

会議・研修等

1回につき

2,500円

別表第3(第13条関係)

(平17条例159・一部改正、令4条例6・旧別表第2繰下)

団員費用弁償額表

職名

旅費の額

団長

市一般職員

総括副団長

副団長

本部員

分団長

副分団長

部長

班長

団員

桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日 条例第151号

(令和4年4月1日施行)