○桜川市消防団組織等に関する規則
平成17年10月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則3・全改)
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(階級)
第3条 消防団員は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(平24規則30・追加、平25規則37・一部改正)
(組織)
第4条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には必要に応じ部を置くものとする。
3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。
(平24規則3・一部改正、平24規則30・旧第3条繰下)
(本部)
第5条 本部に団長、総括副団長、副団長及び本部員を置く。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、上司を補佐し、命令の伝達、庶務の処理及び分団の指導強化等に当たるものとする。
4 本部員の階級は、分団長とする。
(平24規則30・旧第4条繰下、平25規則37・一部改正)
(分団及び部)
第6条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(平24規則30・旧第5条繰下)
(団長推薦及び本部役員の任期)
第7条 消防団が団長を推薦する場合は、分団長以上の総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
2 団長、総括副団長、副団長及び本部員の任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により任命された副団長又は本部員の任期は、他の副団長又は本部員の任期の残任期間と同一とする。
(平24規則30・旧第6条繰下)
(休団)
第8条 消防団員は、長期間消防団活動を行うことができない場合は、3年を超えない範囲で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 消防団員が休団するときは、休団届出書(様式第1号)を消防団長は市長に、その他の消防団員は消防団長(以下「任命権者」という。)に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 休団中の消防団員が復帰しようとするときは、復団届出書(様式第2号)を任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、休団中の消防団員が復帰したときの当該消防団員の階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。
4 休団期間中は、報酬及び費用弁償等の手当は不支給とし、かつ、桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年桜川市条例第152号)第4条第2項に定める勤務年数に算入しないものとする。
(令3規則13・追加)
(表彰)
第9条 市長は、分団又は団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(平24規則30・旧第7条繰下、令3規則13・旧第8条繰下)
(表彰の種別)
第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められた分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(平24規則30・旧第8条繰下、令3規則13・旧第9条繰下)
(感謝状の贈呈)
第11条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団への協力
(平24規則30・旧第9条繰下、令3規則13・旧第10条繰下)
(表彰期日)
第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(平24規則30・旧第10条繰下、令3規則13・旧第11条繰下)
(制服)
第13条 消防団の服制については国家消防庁制定の準則による。
(平24規則3・一部改正、平24規則30・旧第11条繰下、令3規則13・旧第12条繰下)
(訓練及び礼式)
第14条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(平24規則3・追加、平24規則30・旧第12条繰下、令3規則13・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平24規則3・旧第12条繰下、平24規則30・旧第13条繰下、令3規則13・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(平21規則31・旧附則・一部改正)
(団長並びに本部役員の任期の特例)
2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成20年10月1日からこの規則の施行の日前までの間に任命された役員の任期は、平成23年3月31日までとする。
(平21規則31・追加、平24規則30・一部改正)
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24規則3・追加、平24規則30・一部改正)
分団名 | 担当区域 |
第1分団 | 東区1・東区2・東区3・東桜川・水戸・青柳 |
第2分団 | 西区・鍬田・西桜川・常盤町 |
第3分団 | 犬田 |
第4分団 | 元岩瀬・大岡・富士見台・御領・明日香 |
第5分団 | 富谷 |
第6分団 | 長方南・長方北・中泉・下泉(新田)・上野原 |
第7分団 | 本郷・堤上・西飯岡・下泉(本田) |
第8分団 | 大泉 |
第9分団 | 久原・飯渕・富岡 |
第10分団 | 今泉・木植・猿田・曽根 |
第11分団 | 西小塙1・西小塙2・西小塙3 |
第12分団 | 羽黒駅前・東友部・松田・加茂部1・加茂部2・高幡 |
第13分団 | 西友部・稲荷橋・上城・谷中 |
第14分団 | 小塩・大月・池亀・山口・福崎・坂本 |
第15分団 | 亀岡・平沢・磯部・稲 |
第16分団 | 門毛東・門毛西 |
第17分団 | 南飯田・間中・中里・入野本田・入野新田 |
第18分団 | 本木地内 |
第19分団 | 大曽根・東飯田 |
第20分団 | 阿部田・羽田 |
第21分団 | 大国玉(宮・木崎・福泉)・高森 |
第22分団 | 大国玉(前原・中丸木)・金敷 |
第23分団 | 高久 |
第24分団 | 青木 |
第25分団 | 新宿・大和町・川原町 |
第26分団 | 下宿・田(鍋屋)・伊佐々 |
第27分団 | 高上町・仲町・亀熊 |
第28分団 | 古城・上宿 |
第29分団 | 山尾・田(金井・山口) |
第30分団 | 飯塚・塙世・源法寺・須津賀 |
第31分団 | 東山田・羽鳥 |
第32分団 | 下谷貝・細芝 |
第33分団 | 原方・上小幡・下小幡 |
第34分団 | 長岡・白井・桜井 |
第35分団 | 南椎尾・北椎尾 |
第36分団 | 東矢貝・上谷貝・大塚新田 |
(令3規則13・追加、令4規則23・一部改正)
(令3規則13・追加、令4規則23・一部改正)