○桜川市消防団の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平22条例14・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
桜川市消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
桜川市全域
平成17年10月1日 条例第150号
(平成22年6月21日施行)